1998-05-15 第142回国会 衆議院 商工委員会 第15号
つまり、最終残渣はメーカーが排出元になるわけですね。ですから、その責任も明確にすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
つまり、最終残渣はメーカーが排出元になるわけですね。ですから、その責任も明確にすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
回収、引き取りまではマニフェスト制度が適用されるわけですが、いわゆるリサイクル化した後、同じように、最終残渣が今度はどのようなルートで適正に処理されていくかということがこの法案でははっきりしないわけですね。ですから、再商品化事業の後についてもマニフェストが用意されるべきだと思いますが、そこのところはどうですか。
先ほど下水道の汚泥のお話にもございましたが、一般廃棄物、家庭等から出てまいりますごみのたぐいでございますが、こういったものの最終残渣、それからただいまの下水道の汚泥、それから浄水場からも汚泥が出てまいります。